侮れないぞ!3点セット 見落としちゃいけないポイントその1

2016/08/31 12:10

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こんにちは♪
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局の細沼裕子です。
いつも、981.jpをご利用いただき誠にありがとうございます。

連続して襲来した台風もようやく落ち着き、明日から9月。
猛烈な暑さもようやく和らぎ日に日に過ごしやすくなってくる9月とは言いま
すが、まだ残暑を感じている方も多いのではないでしょうか。
「頃は三月、夜は九月(ころはさんがつ、よはくがつ)」と言われるように1
年で気候の良いのは、温かい旧暦の三月頃と、涼しい旧暦の九月の頃で、仕事
がはかどる気候だそうですよ。

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★【競売通信第36回】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆☆━

皆様の知りたい競売情報や981.jpの魅力、画期的な使い方をお届けいたします。
前回は「競売以外の公的不動産売却」という事でお伝えしました。
今回は実務のお話に戻ります。
3点セットを読む時に見落としてはいけない事は何だったでしょうか?
戸建、共同住宅、店舗など建物を希望する場合、土地と建物がセットでちゃん
とあるかどうかでしたね。
「この家、築浅だし、素敵♪しかも安い!」早速、入札しよう、と意気込んで
いたら「土地がついて無い」なんて経験ございませんか?

こんな3点セットには要注意です。

物件1「居宅」しかないじゃない!(※実はこの物件、人気がありました)

しかも物件明細書にはこんな記述も、、、。
「借地権(賃借権)が存在する。買受人は、地主の承諾又は裁判等を要す
る。」
これは、敷地利用権が土地賃借権(地代を払って借りている権利)であること
を意味しています。
借地契約を買受人が引き継ぐには,地主の承諾を得なければなりません。
(その際、承諾の条件として金銭の支払が必要となる可能性もあります。)
地主が承諾しない場合、代金納付から2か月以内に借地の所在地を管轄する地
方裁判所に対し、借地借家法20条により「土地賃借権譲渡許可」を申立てる
ことにより「承諾に代わる譲渡許可の裁判」を取得する方法があります。
または、借地の所在地を管轄する簡易裁判所に対して、地主の承諾を求める宅
地建物調停を申立てる方法もあります。
この場合、前記の期間内に調停の申立てをしておけば、仮に調停が不成立に終
わってもその不成立の日から2週間以内に「土地賃借権譲渡許可」の申立てを
することにより適法な期間内に申立てがあったものとみなされます。

いずれにしても、確実に自分の物となる土地と建物がセットである物件を狙い
ましょう。(プロは建物だけ、土地だけ狙うという方もおられるみたいですが)
もう一つ、共有持ち分の物件も注意しましょう!
競売になるのは10分の6だけ、後の10分の4は他の人の者だったりします。
落札できても折り合いが付かず、保証金をあきらめなければならない事も、、、。


見落とさないよう、しっかり注意しましょうね。
侮れないぞ!3点セット。

「競売通信」のバックナンバーは以下のURLからご覧ください。
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