やはり一番安全なのは競売?覚えておこう公的不動産売却
2016/08/19 17:40
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こんにちは♪
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局の細沼裕子です。
いつも、981.jpをご利用いただき誠にありがとうございます。
先週、今週は夏休みという方も多かったのではないでしょうか。
夏の高校野球も大詰め。我がふるさとの作新学院も勝ち進んでおり、今年は優
勝出来るのではなかろうか、とワクワクしております。
「平成28年度競売不動産取扱主任者試験」の出願が始まっております。
不動産競売は民事執行法に基づいて粛々と進みますので、正しい知識があれば
怖い事などございません。
不動産競売は誰もが参加でき、購入を検討するための資料(3点セット)が公
表されるため、一番公平で透明な不動産市場といえます。
不動産競売を知っている人はかなりお得に不動産を入手しています。
ただし、正しい知識がないと大損をする事もあるので、この機会に正しい知識
を身につけ、マイホームや投資物件を安く入手し、お得感を味わいましょう。
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★【競売通信第35回】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆☆━
皆様の知りたい競売情報や981.jpの魅力、画期的な使い方をお届けいたします。
前回は「滞納管理費」についてお伝えしました。
今回は競売以外に役所が介在する不動産売却という事でお話ししたいと思いま
す。
皆様は競売以外に役所が介在する不動産売却というと何を思い出しますか?
大まかには以下の2つがあります。
1 国・公有財産売払い物件
国・地方自治体が所有している財産で、各省庁(局)で競争入札などにより売
却される物件です。
購入方法については、競売と同様に入札方式ですが、落札者は別途、国・地方
自治体と売買契約を結びます。物件内容については比較的大きめの土地が主流
です。税金の物納など(相続税として物納されたもの等)、国・地方自治体が
所有している不動産を一般に売却するもので、競売や公売のように複雑な権利
関係や面倒な占有者がいる、境界が不明など、困る事はありません。
その分、値段は割引なしの水準で、市場価格並みになります。
2 不動産公売物件
こちらは言葉だけなら知っているという方も多いかと思います。
不動産公売とは、国・地方自治体が税金の滞納分に充当するため、滞納者が所
有する財産を差し押さえ、競争入札により売却する制度で、窓口は国税局や都
道府県税事務所、市区町村と多岐にわたります。
注意1 公売不動産の売主はあくまでもその所有者(税金滞納者)
購入後、占有者から物件の引渡しは買受人が行わなければなりません。この点
は不動産競売と同じですが、公売には「引渡命令」制度がありませんので、引
渡しを拒否された時は「明渡訴訟」を提起(裁判)しなければなりません。
面倒ですよね。
注意2 物件資料が少ない!
公売についても窓口が売却物件の内容を公告して入札を実施するのですが、競
売のように3点セットである程度の物件の状態が分かるというものはありませ
ん。どんな資料かと言えば、例えば、賃貸人がいる場合で「内容不詳」、建物
は「間取り不明」「現所有者の許可が得れず、外観のみの評価であり内覧は行
っておりません。」などというコメントも見られます。競売の場合は建物内部
の写真があるので安心ですね。
![](http://981.jp/mailmag/images/574876081000324.png)
注意3 購入諸経費の計算が困難
競売のように「固定資産税・都市計画税」は明記されないため、購入諸経費の
計算が困難で、購入コストそして購入後の保有コストが分からないという問題
もあります。素人が手を出したら危険ですね。
注意4 代金納付期限は7日間、間に合わない場合はペナルティ有!
最後に代金納付期限は7日間と短く、間に合わず代金納付が出来なければ、一
定期間の公売参加停止というペナルティが。
また、滞納していた税金の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明され
たときは、その売却決定を取り消すこともあるそうです。
最近はインターネット公売がありますので、どんな物件があるのか、どんな内容
の資料なのか、試しにちょっと覗いてみてもいいかもしれませんね。
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2016/8/19 発行元:一般社団法人不動産競売流通協会
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