惜しくも負けた!!次順位買受申出人って何?

2015/10/30 15:02

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こんにちは♪
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局の細沼裕子です。
いつも、981.jpをご利用いただき誠にありがとうございます。

いよいよ明日(10/31)は「第5回競売不動産取扱主任者試験」の出願締切
です。本年度も多くの方からお申込を頂戴しております。
不動産業者はもちろん、金融従事者、士業、公務員、学生、主婦、サービス業、
IT業、そのほか業務の一貫として受験される方、ご自身のステップアップの
ために受験される方、目的は様々ですが、目指すは一つ「合格」です!
今月は各地で競売不動産セミナーが開催されましたが、興味のある方の多さ、
お若い方が多い事にびっくりしました。確かに981.jpに登録されている方は
60,000人以上ですからね。競売不動産を知っているのと知らないのとではお金
の使い方も変わってくるかと思います。皆様も競売の勉強をしてみませんか。
「勉強は一生の財産」になります。出来る時に色々チャレンジしてみるのも悪
くないですよ!今から勉強しても遅くはありませんよ。


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受験される皆様、あまりご無理されないようお気を付け下さいね。

★【競売通信第17回】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆☆━━

「競売通信」では皆様の知りたい競売情報や981.jpの魅力、画期的な使い方を
届けいたします。 前回は『いよいよ開札!開札ってどうやるの? 』ということでお話し
しました。その中で「次順位買受申出人」がありました。今回はその条件などに
ついて覚えておきましょう(これは試験の頻出問題にもなっています)。

次順位買受申出人とは?
最高価買受人が、代金を所定の期日までに支払わず、売却不許可となった時に
その物件を買い受ける事が出来る人です。その条件とは
・最高価買受申出人に次ぐ高額の価額で入札。
・入札価額が買受可能価額(売却基準価額の20%減)を超えている。
・入札価額が最高価買受申出人の入札価額から、買受申出の保証金の額を差し
引いた金額を超えている。
・入札書の記載などに間違いがなく、適法である。
上記を満たす場合に次順位買受申出人になる事が出来ます。
つまり、具体的には

売却基準価額…1,000万円(A)
買受可能価額…(A)×0.8…800万円(B)
最高価買受の申出額(一番高い入札額)…1,100万円(C)
あらかじめ納めている保証金…200万円(D)
(C)-(D)=900万円(E)

900万円を超える額の入札であれば、次順位買受申出人になる事が出来ます。
この次順位買受申出人ですが、開札の時に執行官に申し出ない限り、その
権限がもらえません。次順位買受申出人になるためには売却場にいなければ
なりません。
実際、次順位買受申出をする人はあまりいません。ほとんどの場合、最高価
買受申出人は代金を納めますし(代金を納付しないと保証金は没収されます)、
次順位買受を申し出ると自分が預けている保証金も、最高価買受申出人の代金納付
期日まで返してもらえないからです。
皆様も一度、開札に立ち会ってみるのもよいかもしれませんね。

本日、公告された物件は34件。入札可能な物件は2541件。
981.jpの「おすすめ特選物件」でチェック。気になった物件は競売コンシェル
ジュに相談してみましょう!
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