いよいよ開札!開札ってどうやるの?
2015/10/16 13:14
こんにちは♪
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局の細沼裕子です。
いつも、981.jpをご利用いただき誠にありがとうございます。
いよいよ今週末は宅建士元年の「宅地建物取引士」試験です。
最後のラストスパート、受験される皆様、体調は万全でしょうか。
宅建士試験は毎年約20万人以上が受験するマンモス資格試験、宅建士は不動産
の取引に関連する専門家で、独占業務(宅建士にしかできない業務)を持って
います。また設置義務(宅建業者の事務所ごとに一定数の宅建士を置かなけれ
ばなければならない 等)も法律に定められておりますので、安定性もあり、
社会的ニーズはとても高い資格です。さらに東京オリンピックへ向けて不動産
業界が活性化される(?)との予測もあり、今後も活躍の場が無限に広がると
言われています。宅建士試験後の12月6日は「競売不動産取扱主任者」試験で
す。宅建士の勉強がそのまま活かせますので、取るなら今がチャンス!
「勉強は一生の財産」になります。出来る時に色々チャレンジしてみるのも悪
くないですよ!
競売不動産取扱主任者の詳細はこちら
http://fkr.or.jp/exam/?151016
受験生の皆様、あまりご無理されないようお気を付け下さいね。
本日のメルマガは「競売通信vol16」&新潟・福岡開催「FKR主催競売不動
産セミナー」のご案内です。NHKや朝日新聞でおなじみのFKR代表理事が語
る競売不動産の魅力とは、、、お席が若干ございますので、是非この機会に競
売不動産、広くは不動産全般の知識を習得してみてはいかがでしょう。
勉強は一生の財産です!この機会に正しい不動産の知識、競売の知識をGET
するとともに、信頼のできる競売コンシェルジュを見つけてみませんか?
★【競売通信第16回】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆☆━━
「競売通信」では皆様の知りたい競売情報や981.jpの魅力、画期的な使い方を
届けいたします。
先日いただいたアンケートで「最近のメルマガはとても分かりやすく参考にさ
せて頂いています」「メルマガ楽しみにしています」とのお声をいただきまし
た。嬉しい限りでございます。これを励みに、今後も皆様に分かりやすい競売
情報をお伝えしていきますね。
第15回で『入札手続に挑む! 』という事で実際に入札書の書き方などをお伝
えしました。今回は入札書の提出から開札までをお伝えします。
【入札書の提出】
入札書の提出にあたっては、所定の封筒に入札書のみを入れ、のり付けし、き
っちりと封をします。そして封筒の表側に開札期日、事件番号、物件番号を間
違えのないよう記載します。必要書類とともに裁判所執行官室に持参し、係の
人に提出すると係の人が書類をチェック、不備が無ければ「受取書」がもらえ
ます。
![](http://981.jp/mailmag/images/294852381572127.jpg)
実は、入札は郵送でも出来ます。郵送の場合、入札書類一式を外封筒に入れ、
執行官室宛に「書留郵便(折り曲げ厳禁)」で発送します。入札保証金振込証
明書が電算処理の為、折り曲げてはいけないんです。こう見ると、入札って敷
居が低いと思いがちですが、書類不備等を考えると、やはり執行官室に持参す
る方がおススメです。また、明日締切なんていう物件で慌ててしまい「入札金
額を間違えた!」「書類が足りない」なんてことにならないよう、時間に余裕
を持って行いましょう。
という事で981.jpで競売コンシェルジュに依頼する場合にも「入札締切まで2
日」などという物件はご遠慮願います。
入札書を提出した後は、いよいよ開札です。あらかじめ公告で指定された日時、
場所で開札が行われます。現在、開札日の午後には981.jpや裁判所のBITで公
表されますので、直接、裁判所に行く必要はございませんが、開札の緊張感を
味わいたい方は一度くらいは見に行かれてもいいかもしれません。出入りは自
由です。
![](http://981.jp/mailmag/images/757390494691208.jpg)
【開札の手順】
・入札書の開封
→入札期間内に集まった入札書を執行官数名が封筒から出し、物件ごとに仕分
けをします。
・対象物件ごとに執行官が最高入札額と入札人、次順位買受申出人を読み上げ
ます。
・執行官は、最高入札価額を付けた入札人を「最高価買受申出人」と決定した
旨を告げます。
「次順位買受申出人」とは?
最高価買受人が代金を所定の期日までに支払わず、売却不許可になった時にそ
の物件を買い受けることの出来る人です。
次順位買受申出人の条件はややこしいので次回、しっかりやりましょう。
本日、公告された物件は233件。入札可能な物件は2390件。
981.jpの「おすすめ特選物件」でチェック。気になった物件は競売コンシェル
ジュに相談してみましょう!
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最後に宅建業者様のご出席はご遠慮願います。
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今後とも、981.jpをご利用いただけましたら幸いです。
最新リリースの詳細は、981.jpのホームページ < http://981.jp > をご覧ください。
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2015/10/16 発行元:一般社団法人不動産競売流通協会
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