忘れちゃいけない!代金納付をする前に必ずしなければいけない事Part2

2016/04/21 11:59

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こんにちは♪
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局の細沼裕子です。
いつも、981.jpをご利用いただき誠にありがとうございます。

先週は色々ありました。九州地方の震災、余震やライフラインなど、大変な事態
が続いています。一人一人の力は小さいけど、小さな力が集まれば大きな力と
なります! 元気づけてあげたいと思う今日この頃です。

先週末、沖縄で競売不動産勉強会を開催いたしました。50名の勉強熱心なお客
様が参加され、競売・土地活用・投資・軍用地の話に耳を傾けておりました。
今週末は名古屋開催です。東海中部地方ではFKR主催で行うのは初めてなので、
緊張しております。参加される皆様、当日お会いできる事を楽しみにしております。


さて、5月は関西、そしてビッグイベント「競売パビリオン」会場でセミナー
を開催いたします。今年も九州・関西・愛知・関東から10社のFKR会員さまが
出展いたします。会員様によるミニセミナーはもちろんですが、今年はもっと、
かなり斬新なイベントを開催いたします(日本初かも??)。
まだ、水面下で動いておりますので決まり次第、皆様にご案内させていただきます。
お楽しみに!
5/26~29開催の住まいstyle東京2016&競売パビリオンの詳細はこちらをご覧
ください。
http://www.housingworld.jp/area/fudosan_pav.html

そして、入場料が無料になる「招待券」はこちらからお申込下さいね♪
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皆様にお会いできる事をスタッフ一同楽しみにしております★

★【競売通信第28回】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆☆━

「競売通信」では皆様の知りたい競売情報や981.jpの魅力、画期的な使い方を
届けいたします。
前回は代金納付前に忘れちゃいけない「最後の現地調査」についてお話させて
いただきました。
調査せずに代金納付をしてしまった⇒ようやく手に入った⇒見に行ったら物件
が全燃してなくなってしまった⇒どうしよう??というお話でしたね。
今回は、、、全焼・全滅ではなくて、「なんだか建物が傾いている、もしや欠
陥住宅?気のせいかしら、、、」と思ったら、実は「損傷」していたという場
合を見てみましょうね。

【質問】
競売されていた建物(戸建住宅)に入札し、落札できました。でも、どうやら
その物件は競売になる前から欠陥住宅だったようです。今、判明したのですが
それを知りながらお金を払うのは納得できません、キャンセルできませんか?

【回答】
代金を納付する前に物件が損傷、それが軽微でなかった場合
「売却許可決定の前」
買受人は「売却不許可の申出」をすることが出来ます。また、手続中であれば、
執行裁判所が職権で売却不許可決定をします。
「売却許可決定の後」
買受人は代金を納付する時までに売却許可決定の取消の申立てをする事が出来
ます。この場合、売却許可決定確定の前であれば、執行抗告の申立も可能です。
しかし、手続中の場合は、執行裁判所が職権で売却許可決定を取消すことは出
来ません。

2 代金を納付した後に物件が損傷した場合
すでに買受人に所有権が移転しているので、代金支払義務が残ります。

3 代金を納付した後に、誰もが見落としていた損傷が見つかった場合
「損傷が軽微でない場合」
原則、売却許可取消の申立ては代金納付の時までとされています。
しかし、代金納付後に初めて損傷が発覚し、売却基準価額の決定や物件明細書
に反映されていなかった場合は、救済措置が取られます。
「損傷が軽微な場合」
代金納付前に既に損傷していたことが、代金を納付した後に判明した場合、買
受人は民法上の担保責任を追及し、契約の解除又は代金減額請求をすることが
出来ます。

いずれにせよ、代金を納付する前には、必ず現地を確認してくださいね。
「安く入手できるはずなのに、余計な費用がかかってしまった」とならないよ
う注意しましょう!

「競売通信」のバックナンバーは以下のURLからご覧ください。
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2016/4/21 発行元:一般社団法人不動産競売流通協会
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