相続=争族~週間閲覧ランキング上位物件を斬る~

2018/08/10 15:10

こんにちは。
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局です。
いつも、981.jpをご利用いただき誠にありがとうございます。
明日から夏休みという方も多いのではないでしょうか。
981.jp事務局&不動産競売流通協会も誠に勝手ながら、
下記の期間、夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便をおかけいたしますが、予めご了承
くださいますようお願い申し上げます。
夏季休業  2018年8月11日(土)~8月19日(日)
※2018年8月20日(月)より通常業務を開始致します。
※休業中にお問い合わせいただきましたメール及びFAX
におきましては、8月20日(月)より順次対応させて
いただきます。
ホームページは24時間眠らず動いておりますから、
ご安心くださいませ。
まずは、お知らせからスタート!

【競売不動産取扱主任者試験】━━━━━━━━━━━

『知っている人は得をする 競売で不動産を安く買う』
2018年度競売不動産取扱主任者の試験日は12月9日(日)
全国12会場で開催いたします。
受験申込期間は8月1日(水)~10/31(水)、
詳細及び受験案内の請求は、以下のURLをご確認ください。
http://fkr.or.jp/certification/
※夏季休業中の願書請求は、8/20より発送させていただきます。

「どうやって勉強したらいいの」という皆様、教材関係
は以下のURLをご覧ください。
https://lpe-jp.com/fkr/lecture.html
今年、宅建士を目指している皆様、受験範囲が重複します。
それ以外の方も合格目指して頑張りましょう!

【FKR不動産オークション事前登録受付中】━━━━

FKRオークションはご存知でしょうか?
https://kyodonewsprwire.jp/release/201807206185
9月中旬より随時オークション物件を掲載、運営開始予定。 
事前登録は以下URLよりお願い申し上げます。
https://fkr.or.jp/efuoku/

【競売通信第83回】━━━━━━━━━━━━━━━━

今回の競売通信は、「安すぎるにはワケがある」
週間閲覧ランキングより、上位2物件に注目してみます。

第1位 神奈川県の戸建
横浜地方裁判所横須賀支部 平成29年(ヌ)第20号
http://981.jp/r556112.html
建物のみ共有持分の競売、しかも(ヌ)強制競売です。
競売対象となっているのは建物の共有持分6/12のみ
残りの1/2は競売対象ではないので、ご注意ください。

・土地所有者(建物敷地):Aさん←対象外
・建物所有者(共有名義):Aさん(1/2)←対象外
             その他共有者Bさん達(4名)
競売対象外Aさんの敷地上に共有名義の建物(Aさん他4名)
が建っています。競売を申し立てたのはAさん。
それぞれが持分を相続したわけですが「相続=争族」
になってしまったのででしょうか?

第2位 千葉県の戸建
千葉地方裁判所松戸支部 平成30年(ヌ)第6号
http://981.jp/r555522.html
こちらは土地付き建物ではありますが、共有持分1/5の
競売です。こちらも(ヌ)強制競売です。
5名が1/5ずつ相続したところ…

・競売対象の土地所有者(共有名義):5名(持分1/5)
・建物所有者(共有名義):建物敷地の所有者Aさんと他4名(持分1/5)
・建物敷地(←競売対象外)の土地所有者:Aさん
5名の中の1名(持分1/5)が競売に申し立てられた案件です。
申立人は消費者金融。
この物件の現況調査報告書「建物平面図」を見てみましょう。
建物が建っている土地は競売対象ではないAさん所有の土地。
Aさん曰く「私の所有する土地への立入は拒否する」
万が一買受けたとしても建物に行きつかないという状況です。
※以下の赤囲み部分が競売対象です。

その他、気を付けるべきことは
・祠がある(祭祀財産は要注意)
⇒新四国八十八カ所運河霊場六十五番札所
・一時、猫が30匹位まで増えていた
など、手を出すには危険な感じの物件です。
3点セットを読む勉強にはなると思いますので、
一読してみてはいかがでしょう。

相続案件、これからもどんどん出てくるかもしれません。
なぜなら、共有物件は誰か一人でも反対していると
「競売」で換価するしかないからなのです。

関東1都3県の戸建物件、マイホームにも賃貸にも
おススメですが、共有持分や土地無建物のみの場合は
要注意です。
債務者との話し合いや立退き、地主さんとの新規契約など、
通常の競売より労力を使うことになるかも(?)しれません。
今回の千葉県の物件のように、
「第三者が持分を取得し、建物を利用することに強い抵抗がある」
など言われてしまうと競売素人では考えてしまいますね。
しかしながら、競売物件はそんな物件ばかりではない!
万が一、不安に思ったらFKR正会員に相談してみましょう。

まだしばらくは厳しい暑さが続くと思いますが、
体調管理には充分気をつけて、楽しい夏をお過ごしください。
(ネコちゃんもぐったり)


気になる物件を見つけたら、981.jpから問合せをして
みましょう(※無料です)。
地場のFKR正会員が親身にアドバイスしてくれます。
競売サポートしてくれる会員さまの一覧はこちら
http://981.jp/ftl/conciergeInfo.action

現地を見に行ったらトラブルになった、落札後トラブル
発生など、法律で解決できること、話合いで解決できる
こと、プロならでは様々な対応が可能です。
※競売不動産取扱主任者はADRによる調停人基礎資格です。
ADR=裁判外紛争解決手続:裁判ではなく話合いによる和解
981.jpなら不動産に対する知識と頼れるプロを手に入れ
ることが出来るのです。
(※サポート費用は会員様により異なります)
不動産は「人と人」信頼できる専門家、何でも相談
できる不動産のお医者様を981.jpで見つけて下さい。

「競売通信」のバックナンバーは以下のURL
からご覧ください。
http://981.jp/ftl/mailMag.action

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981.jpでは下記の3種の会員スタイルになっています。
①無料会員
②ベーシック会員(981円/月)
③プロ会員(1万円/月)
各会員のステータスで出来る事・出来ない事の一覧は
こちらをご覧ください。
http://981.jp/ftl/plan.action?

【競売不動産トラブル窓口開設】━━━━━━━━━━

皆さまの身近に起こった「競売不動産トラブル」
をお聞かせ下さい。
例えば、こんな経験ございませんか?
・競売代行業者に騙された!
・占有者が出て行ってくれない。
・法外の立退料を請求されている。
・競売代行業者と揉めた(揉めている)。
など、お困りの事、些細な事でもお聞かせ下さい。
入力用URL
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よろしくお願いいたします!
アンケートURL
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今後とも、981.jpをご利用いただけましたら幸い
です。
最新リリースの詳細は、981.jpのホームページ
< http://981.jp > をご覧ください。

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