今月の気になるアノ物件の落札価格 ☆ 結果報告~! 2023.12.26号

2023/12/25 09:19公開

今月、981.jp 内で皆様の関心が高かった物件が、実際には一体いくらで落札されたのか?

結果報告をお送りしたいと思います!

 

◆ 物件その

令和03年(ケ)第32号《横浜地方裁判所横須賀支部期間入札 (4回目)

神奈川県横須賀市の戸建てです。

   

事件番号を見ると、令和3年(ケ)第32号。4回目の期間入札です。

  売却基準価額  1,680,000

  買受可能価額  1,344,000

 

果たしてその売却結果は

入札者数      10

売却価額      3,720,100円(落札者資格 法人)🎉

 

  こちらの売却対象不動産は建物のみとなっており、その敷地につき借地権が存在しています。

過去に期間入札で落札されたものの、底地所有者から借地の範囲が異なるとの主張があり、

執行裁判所は底地所有者の主張は認められないと判断しましたが、

買受人の代金不納付により売却には至らず。評価額補充を経ての今回の落札となりました。

毎回、10前後の入札がある人気物件ですので、今度こそ、落ち着いていただきたいです。

https://981.jp/r659269.html

 

 

物件その2

令和05年(ヌ)第32号《名古屋地方裁判所岡崎支部期間入札 (1回目)

愛知県刈谷市の工場と、それに附随する居宅・事務所等の建物です。

       

建物のみの売却ですが、その敷地について、建物収去・土地明渡訴訟での敷地所有者の勝訴判決が確定しております。

  売却基準価額  10,000

  買受可能価額   8,000

 

果たしてその売却結果は

入札者数      1

売却価額      445,839円(落札者資格 個人)🎉

 

こちらの入札には民事執行法6321号の申出がありました。

民事執行法6321号の申出とは、差押債権者が無剰余[不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たない場合]による競売手続の取消しを回避するため、手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額[申出額]を定め、その申出額に達する買受けの申出がないときは、自らが申出額で買い受ける旨の申出をし、更に、申出額に相当する保証を提供するものです(この場合,その他の買受希望者は,この申出額以上の買受けの申出をしないと最高価買受申出人になることができません)

 

今回の申出額は売却価額と同じ445,839円であり、現在の土地の賃貸人が債権者であったため、その申出による入札と思われます。

建物はかなり劣化が進んでいるようですし、広い敷地が今後、有効活用されると良いですね。

https://981.jp/r659950.html

 

 

 

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今年も1年、ありがとうございました!

また来年もどうぞ宜しくお願いいたします。


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