【競売通信第132回】今月の気になるアノ物件の落札価格 ☆ 結果報告~!
2023/10/30 10:07
【競売通信第132回】━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2023/10/30 ━
皆様、こんにちは。
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局です。
今月は真夏の暑い日々から、一気に季節が進みましたね。
清々しい秋空や紅葉、美味しい食べ物などなど、秋にも楽しみはたくさんあります。
急な気候の変化にお疲れの方も増えているようですが、体調に気を付けながら日本の
四季も満喫してくださいね。
さてさて、そんな10月も競売物件は様々なものが登場しました。
その中でも981.jp 内で皆様の関心が高かった物件が、実際には一体いくらで落札されたのか?
結果報告をお送りしたいと思います!
・・・と、その前に。
「第13回 競売不動産取扱主任者試験」の出願締切りは、明日10月31日(火)です!
願書の出し忘れなどないように。今一度ご確認下さいませ。
<試験概要>
◆ 試験日時:2023年12月10日(日)14:00~16:00
◆ 出願締切:2023年10月31日(火)消印有効
◆ 受験料:9,900円(消費税込)
◆ 受験資格:なし(登録には宅建士合格が要件となります)
◎試験の詳細・お申込みはこちらから
https://fkr.or.jp/certification
【目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 今月の気になるアノ物件の落札価格 ☆ 結果報告~!
2. ちょこっと道草ばなし❀
3. タメになる競売用語集✐
1. 今月の気になるアノ物件の落札価格 ☆ 結果報告~!━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 物件その1 ◆
令和04年(ケ)第526号《東京地方裁判所本庁》 期間入札 (1回目)
渋谷区神南一丁目にある、あの有名な商業ビルです。
自分で落札は出来なくとも、行方の気になる物件ですね。
売却基準価額 768,690,000円
買受可能価額 614,952,000円
果たしてその売却結果は…
入札者数 5
売却価額 1,310,000,101円(落札者資格 法人)🎉
いちじゅうひゃくせん・・・と思わず数えてしまいました。
およそ13億1千万円で落札です!
最後の“0101”に素敵な心意気を感じるのは私だけでしょうか。
明るい未来に期待したいですね。
https://981.jp/r656607.html
◆ 物件その2 ◆
令和05年(ケ)第41号《松山地方裁判所本庁》 期間入札 (1回目)
愛媛県今治市上徳にあるスポーツクラブの建物です。
981.jp の週間閲覧ランキングではずっと上位をキープしていました。
売却基準価額 22,110,000円
買受可能価額 17,688,000円
果たしてその売却結果は…
入札者数 1
売却価額 18,020,000円(落札者資格 法人)🎉
なんと売却基準価額を下回る価格での落札です。
買受可能価額との差額は332,000円(約1.9%)。
平均値では、およそ売却基準価額の1.6倍が落札価格と言われる中で、
競売の奥深さを感じる結果となりました。
こちらも素敵な物件に生まれ変わると良いですね。
https://981.jp/r657266.html
◆ 物件その3 ◆
令和04年(ヌ)第193号《横浜地方裁判所本庁》 期間入札 (1回目)
横浜市港南区最戸一丁目にあるマンション、第2スカイハイムです。
事件番号の(ヌ)、そして価格を見てもなんだか怪しい香りがしますが…。
売却基準価額 250,000円
買受可能価額 200,000円
果たしてその売却結果は…
入札者数 5
売却価額 3,010,000円(落札者資格 法人)🎉
こちらは事務所仕様のワンルームタイプです。
実は令和元年にも競売に掛けられており、その時は205万円での落札でしたので、
今回はプラス100万円の落札額となりました。
https://981.jp/r655756.html
2.ちょこっと道草ばなし❀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は居宅以外の物件のご案内となりましたが、競売物件で住居をお得に購入し、
その分をリフォームやリノベーション代に充てることができるのも競売で物件を
購入する利点の一つですね。
近年では回遊動線など、動線にこだわったリノベーションで家事のしやすさを追及したり、
SDGsの考えを取り入れ地球に優しく、かつ光熱費節約リフォームをしたり、機能的な
住宅に需要があるようです。
一方、古い物件の良さを活かしながら、カフェ風やビンテージスタイル、こだわりの
素材で空間づくりをするなど、個性を持たせることで人気物件に大変身する事例も多く
見受けられます。思いっきり趣味嗜好に走ってもよし、理想的な住まいにするもよし。
想像するだけでワクワク、今日も競売物件探しが楽しくなりますね♪
981.jpでは狙った物件をぜひ上手に落札していただきたく、様々なサービスをご用意
しております。
欠かせないのは、やはり過去の落札事例。「敵を知り己を知れば百戦危うからず」ですね。
さらに、プロ会員になると最新技術を取り入れたAI落札価格予想機能や、同一マンション内の
過去の競売落札価額・競売以外の一般流通物件の取引価額が一覧表示されるなど便利な機能が
いっぱいです。
(広告非表示なのも嬉しい!! ← 実はこれ、すごく大事です)
詳しいご案内はコチラまで↓
https://981.jp/ftl/plan.do
1ヶ月でのプラン変更も可能ですので、ぜひ色々とお試しになってみてくださいね。
3.タメになる競売用語集✐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
981.jpの『不動産競売用語集』から、ランダムにご案内。
今月は【賃借権】です。
― 賃借権 ―
買受人は物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利等」の欄に記載してある
賃借権はそのまま引き受けなければなりません。
したがって上記欄に賃借権の記載があるときは、買い受けてもすぐに自分で居住する
ことはできません。貸主として賃料を受け取ることになります。
賃料の前払いがされている場合は、前払いがされている期間の賃料は受け取ることが
できません。
契約が終了したときは、敷金の欄に記載された金額から未払賃料や現状回復費用などを
控除した額を賃借人に返還することになります。買受人は、買受後、期間の定めがない
賃借権についてはいつでも、期間の定めがある賃借権についてはその期間が経過した後、
解約を申し入れることもできます。
ただし解約の効果が発生するためには、買受人の建物使用の必要性や立退料の提供などの
正当事由の存在が必要となります。
いかがでしたでしょうか。「競売不動産」を購入することは、債務者・不動産・地域社会を
助けることになります。日本の国土は限りある資源です。私達にはこの貴重な資源を
有効的に活用し、価値を高め、後世につないでゆく使命があると考えております。
これからも是非、多くのみなさまに、981.jpをご活用いただだけましたら幸いです。
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