「2017年度(第7回)競売不動産取扱主任者」試験、出願締切迫る!
2017/10/26 12:13
こんにちは。
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局の細沼裕子です。
いつも、981.jpをご利用いただき誠にありがとうございます。
ようやく爽やかな秋晴れの日となりましたが、台風22号も発生して
おりますので、今のうちに光合成をしておきましょう!
さて、本日は出願締切が今月末に迫る
「2017年度(第7回)競売不動産取扱主任者」試験のご案内となります。
(試験日12/10・日)
この資格は今年8月に法務大臣認証ADR調停人の基礎資格として
認定を受けました。
法務大臣認証資格となったことで、業務の信頼性が飛躍的に向上
することになります。
出題内容が宅建士の知識と重複いたしますので、
宅建士を受験された方、是非、この機会にご受験下さい。
今年7回目を迎えるこの資格試験ですが、
大手不動産業者、ハウスメーカー、マンション管理、メガバンク、
サービサー等に従事される方、また、大家さん、学生等の出願が
増えており、年齢も10代から80代までと幅広く、注目度は年々高く
なっております。
■□こんな方々が受験されています━━━━━━━━━━━━□■
★不動産業者従事者
⇒「競売不動産」も取り扱えることで、法律に基づく(宅建業法、
民事執行法等)すべての不動産を扱えることになるので、業務の
窓口も広がり、不動産のプロとして確立できます。
異業種からはビジネスパートナーとして営業する上でも専門家して
認識され、活躍の場が拡がります。
★マンション管理者
⇒滞納額を回収するための方法として、区分所有法59条競売があります。
競売も学ぶ事で滞納回収、迷惑な住民排除の問題解決に役立ちます。
★投資家&大家業
⇒競売不動産のメリットは市場より安く物件を入手できること。
投資家や大家さんの中にも「競売」を知らない方がほとんどです。
物件入手ツールの一環として役立ちます。
★その他の職業、学生
⇒今年7年目を迎える試験なので、不動産業者間での認知度は高くなり、
同じような条件での応募であれば、「競売不動産取扱主任者」資格
保持者が優遇されつつあると感じます。
★主婦
⇒主婦も負けてはおりません。
2020年東京オリンピックに向け、民泊など始めたいという方も
おられるのでは…。素材探しに競売物件もご検討下さい。
不労取得で「へそくり」つくりも可能かもしれません。
★金融機関従事者
⇒債権回収部門、融資部門で直接役立つ法律を網羅しており、
実務に直結して活躍できます。
★士業(法律家)
⇒競売の3点セットを書く評価人は不動産鑑定士、民事執行法82条2項
に基づき融資を受ける場合に依頼されるのは司法書士、法律家の中
でも競売に長けている方はまだ少ないため、差別化を図るとともに
業務の窓口が広がります。
様々な方々が色々な目的で受験されています。
実践的な知識につながることも、ひとつの魅力なのかもしれませんね。
■□試験の概要━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
1.受験案内
◆出願方法
インターネット出願あるいは郵送出願の2種類
◆出願締切
2017年10月31日(火)(消印有効)
◆受験案内は、以下よりダウンロード出来ます。
https://fkr.or.jp/exam/download/?171026
2.試験日時
2017年12月10日(日) 14:00~16:00(入室開始 13:00~)
3.試験地
札幌・仙台・新潟・金沢・さいたま・東京・名古屋・金沢・大阪・
広島・高松・ 福岡・那覇 全国12会場
4.受験料
9,500円(消費税込)
5.受験資格
なし(登録には宅建士あるいは宅建士合格が要件となります)
6.合格発表
2018年1月17日(水)
一般社団法人不動産競売流通協会(FKR)ホームページに合格者の
受験番号を掲載します。
詳細・申込(願書請求・インターネット出願)はこちらをご覧ください。
http://fkr.or.jp/certification/?171026
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【公式テキスト・演習問題集】及び教材等はこちらご購入できます。
http://www.fudosan-hiroba.co.jp/book/?171026
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不動産競売手続及び競売実務を学ぶ【試験対策講座】のご案内
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6時間で試験の重要点を抑えるこの講座は、試験範囲の7割を占める、
独学では難しい民事執行法を中心とした集中講座(インプット編)
と実際に問題を解く(アウトプット編)の2本立てとなっております。
講座専用オリジナルテキストには、過去問から厳選した30問の問題
集もついております。
https://fkr.or.jp/exam/seminar?161026
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2017/10/26 発行元:一般社団法人不動産競売流通協会
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