1. 裁判所物件資料調査
- 物件のリスク:記載内容に誤りがある可能性
- 費用・コスト:入札金額以外に発生する追加出費の可能性⒮
- 付随する権利関係:希望する利用形態の障害になる可能性
建物の内覧はできない
建物の内覧はできず、所有者から物件状態の説明を受けることもできません。 裁判所が調査・作成した資料「物件明細書」「現状調査報告書」「評価書」を読み解いて判断することになります。 内容次第で売却価格が大きく変わってくる最も重要な資料となります。
裁判所の資料は執行官によって作成されますが、不動産のプロではありません。記載内容に漏れや誤りがあることもあります。
契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)が適用されない
競売物件には売主が存在しないため、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)は適用されません。 そのため、落札後に瑕疵が見つかったとしても、その修繕費などは全て落札者(買受人)の負担となります。 内覧ができないことと合わせて、予め発生しうる費用を見極める必要があります。
物理的な建物だけに限らず、付随する権利関係についても把握し理解しなければなりません。 資料から読み解くことができるリスクや競売物件全般に関する注意点などについて、不動産競売流通協会正会員が詳しく説明致します。 場合によって入札しないことを提案することもあります。