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皆様のご質問を心よりお待ちしております。

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競売物件についてよくある質問

競売物件についてよくある質問

落札した物件に賃借人がいるのですが・・・どうしたらいいの?

賃借人がいる物件は、まず3点セットを見てどのような性質の賃借人なのか見極めます。

普通に今まで物件を借りている方が現在の賃借人であれば、6ヶ月明け渡し猶予など記載されているかもしれません。その場合は、賃貸している権利が賃貸人にあるので、賃料を普通に頂きましょう!
投資として落札した物件であればそのまま賃貸人に住んでもらうのが一番なので、交渉すると良いかと思います。

一番の要注意は賃借権は優先の賃借権であるということ。

期限後の更新は買受人に対抗できる”などと記載してある物件については、落札してもすぐには居住したり、利用したりすることは出来ません。オーナーチェンジの物件を購入したのと一緒ですので、賃借人が自ら退去を申し出てくるまでは、追い出したりすることは出来ません。

どちらにしても入札前に賃借人の正しい権利について3点セットで確認しておきましょう!

落札した物件に占有者が!・・・どうしたらいいの?

まず占有者と聞くと、反社会的組織の方を連想されるひともいらっしゃるかもしれませんが、それは昔の話です。
今はそうではありません。

占有者は、競売物件では普通のことなのであまり心配することはありません。
まず、占有者がいた場合は、3点セットに記載されていた占有者と同じ人物であるか確認しましょう。
間違いがなければ3点セットに記載されている占有者の権利を確認して、明け渡しの期日などの交渉をしてください。
万一全然話に乗ってもらえない場合は、裁判所での引渡命令の送達などをしてもらい法的に明け渡しを進めることが出来ます。ただし裁判所はあくまで手続きをしてくれるだけで、動かなくてはならないのは落札者本人ですのでそのあたりは要注意!

落札した物件に多額の滞納金が!・・・・どうしたらいいの?

マンションなどの区分所有建物であれば滞納金が残っていることがよくあります。
区分所有法で特定承継人がその債務を引き継ぐとあり、競売でも原則これが適用されていて滞納金は全て落札者の負担となります。

2~3ヶ月の滞納ならまだしも、5年10年と滞納している物件も存在します。
ただ過去10年分の債務を支払うというのは、民法でいう時効が成立しており、全てを支払わなければならないかというとそうでもないケースも有るようです。

多額の滞納金がある場合は不動産競売流通協会正会員にサポートしてもらい、お得な交渉をお勧めします!

落札した物件がゴミ屋敷・・・どうしたらいいの?

落札した物件がゴミ屋敷!結構あります。
しかし、落札したからと言って建物の中のゴミを勝手に処分してはイケマセン!

競売で落札したのはあくまで不動産の部分についてだけであって、中の動産については前所有者の物なのです。

ということで、前所有者または全占有者に動産の撤去をお願いするしかありません。
もし、協力してもらえない場合は、こちらも引渡命令の申立などをして、法的に動産の移動・処分の手続きをすすめるしかありません。
最悪は強制執行で動産の移動・一時保管・処分はすべて落札者の負担となりますので、3点セットの写真でゴミや動産が多い物件の場合は、その予算もとったほうが良いかもしれませんね。

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