2022/07/25 19:10競売よもやま話・・・第一回
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こんにちわ!コロナ第七波が、猛威を振るいつつある昨今ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?こちら、綜合不動産ウィングス 鷲巣宏夫です。せっかく夏(サマー)を迎えたのに、楽しい旅行や里帰りをこのままでは自粛せざるを得ないでしょうか?私は、静岡県伊豆地区の競売物件調査と強制執行催告等3件ほど、1泊2日の行程で8月初旬出向きます(これが、夏休みを兼ねた旅行になるのかなァ~)
では、本日は不定期ですが・・・『競売よもやま話』と題する、私の競売に関する経験則(一応 競売入札歴35年です!)のコラムを掲載いたします。しっかり読んで参考にしてくださいね!
第一回目は、上記にも記載されています「強制執行催告」前の『不動産引渡命令』なる裁判所からの占有者への判決命令文です。これは、競売入札を皆様が躊躇される原因でもある「落札しても占有者がいたら不安・立退きしてくれるのか?」という点を、解消してくれる命令文です。(写真参照)
まず、お客様が落札後代金納付をされた時点で、私が、対象物件の占有者(元所有者や使用貸借人等居住権限のない方)へ裁判所職権による落札者への所有権移転完了の挨拶・今後の占有者の立場、見解の確認等をします。次に、それら占有者の考え(早く立退くか?居座り続けるか?等を判断)により、そのまま居座り続けそうならば裁判所へ不動産引渡命令申し立てを申請、おそらくその当日もしくは翌日には上記書類の如く裁判官による不動産引渡命令が発令されます。落札者・占有者へは1週間以内にこの命令文が送達されます。ここで、上記書類をよくご覧になってください。最後に「不動産を引き渡せ」・・・これは強い言葉です。たいていの占有者は、この命令によって何月何日までに引っ越しますという、確約をしてくれます!ここまでの一連の手続き・申請業務も、私:サポートさせていただきますので、ご安心ください。
以上『競売よもやま話』第一回目として『不動産引渡命令』を説明しましたが、これで占有者が立退かない場合もあります。その場合の占有者解除(立退き)の手続きとして『強制執行』がありますので、第二回目として来月掲載させて頂きます。
なお、弊社では競売サポート業務以外でも、一般流通物件や不動産のお困りごと相談(例えば・・・共有物件、親から相続した別荘・山林・リゾマン、空いているご実家等)対応させていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。ほか、競売入札で不明な点があれば、質問大歓迎ですのでメールでお寄せください。本コラムでご回答差し上げます。