不動産競売で明渡しを求める時の切り札とは②?

2016/06/16 12:04

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こんにちは♪
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局の細沼裕子です。
いつも、981.jpをご利用いただき誠にありがとうございます。

「競売物件高騰していて落札出来ない」というお声をいただきますが、高いと
いっても市場よりはお得に入手できるのが競売市場です。
6/8号のBloomberg Newsにも掲載されたとおり、オークションなら186万円
から不動産を入手することも可能なのです(埼玉県のオーナーチェンジワンルーム)。
不動産が186万円、しかも賃借人付。すぐに資産を生み出す、なんて良いお買
い物でしょう。入手方法さえ間違えなければ、かなりお得な市場が競売市場で
す。
Bloomberg Newsはこちら
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-06-07/O831AF6S972S01

さて、今回のメルマガは「初開催!若干空席有 競売不動産勉強会in札幌」&
「競売通信vol31」をお届けいたします。
そういえば、鳥取地方裁判所米子支部では定期的に「競売関係講座」を開催し
ており、次回は7/4(月)だそうです。不動産競売物件を購入するにあたっ
のポイント、三点セットを閲覧する際の注意事項などについての講座のよう
す。裁判所が開催する競売講座、受講してみたいです。お近くの方は参加し
みてはいかがでしょう(予約不要)。

★札幌会場初開催!競売不動産勉強会&座談会(若干空席有)━━━━☆☆━

全国各地で大好評「競売不動産勉強会」最終のご案内です。
若干空席がございますので、この機会に競売をはじめ不動産の勉強をしてみま
んか?
北海道といえば、2016年地価公示において、住宅地の上昇率トップ7位を北海
道の地点が独占しています。
1位は北海道倶知安町の地点(倶知安-3:上昇率+19.7%)スキーリゾート
で有名なニセコに近い別荘地で、外国人による別荘地やコンドミニアム需要の
高まりが背景にあるといわれています。
他の地点を知りたい方はこちら
http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2016/31.html

また、6/10に発表された全国6大都市圏(東京、名古屋、大阪、福岡、札幌、
仙台)の主要エリアにおけるオフィスビル市況調査(6/10発表)によると、札
幌の平均空室率は3.75%(前月比0.15%低下)、6ヵ月連続で改善しているそ
うです。
良い物件をGETするためには、地元の方も「うかうか」してられませんね。

~競売不動産勉強会&座談会の内容はこちら~

★第1部:FKR代表理事による競売不動産ミニセミナー
⇒北海道の競売落札事例を見ながらお宝物件を入手するコツをお話しさせてい
ただきます。
★第2部:地場の不動産スペシャリストとの座談会
⇒北海道のFKR会員様とのグループディスカッション。
豊富な知識を持つ「不動産のプロ」に根ほり葉ほり聞いてみましょう!

日時:6月18日(土)15:00~18:00(延長有)
場所:佐藤水産文化ホール(JR「札幌」駅南口徒歩1分)
定員:30名
料金:無料

地元の不動産スペシャリストが、不動産のあらゆる事について教えてくれます
よ。業者しか知らないマル秘の話も聞くことが出来るかもしれません。
是非、この機会にご参加くださいませ。
詳細・お申込みはこちら
https://fkr.or.jp/crm/entry/consumer

★【競売通信第31回】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆☆━

皆様の知りたい競売情報や981.jpの魅力、画期的な使い方をお届けいたします。
前回は「明渡しを求める時の切り札」というテーマでお話しをさせていただき
ました。今回は、「引渡命令」について、歴史的側面や引渡命令を出せない場
合についてみてみましょう!

1996年の民事執行法の改正により引渡命令(民事執行法83条)の制度が大きく
変わりました。
改正前は買受人に対抗できない占有者であっても、差押え前から占有している
人に対しては、引渡命令が認められませんでした。そのため、元の所有者から
無料で借りている人(使用借人)は、買受人には対抗できないものの、差押え
前から占有しているという権原によって引渡命令が発令できなかったんです。
法改正によって、旧法においても相手方とされていた債務者(所有者)のほか、
第三者であっても買受人に対抗できない権原により占有している者に対しては、
引渡命令ができるようになりました。

■引渡命令ができる人とは
具体的には、
◎債務者(旧所有者)
◎原則、物件明細書の『買受人が負担することとなる他人の権利』の欄に記載
されていない占有者
に対しては引渡命令が出来ます。
※同じ賃借権でも『買受人が負担することとなる他人の権利』に記載されてい
る人には引渡命令が出せませんのでご注意くださいね。この項目はしっかり理
解しておきましょう。
『買受人が負担することとなる他人の権利』(裁判所HPより)

実際の表記


■引渡命令の申立ができるのは代金納付日から6か月だけ
「引渡命令」は競売特有の特別な簡易手続なので、原則は6か月間と期間制限
が設定されています。
ただし、明渡猶予期間が適用される場合は、原則として6か月間は明渡を請求
できません。やっと引渡命令申立ができるようになった瞬間に期間切れとなっ
てしまう事もあるのです。そこで明渡猶予期間が適用される場合は、申立可能
期間は9か月とされています。


時間が限られておりますので、そんな時こそFKR正会員にサポートしてもらい
ましょう。不動産の専門家ばかりですので、安心してお任せしてください。
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「競売通信」のバックナンバーは以下のURLからご覧ください。
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本日、公告された物件は138件。入札可能な物件は2,069件。
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皆様、ご存知しょうでしょうか「特別売却物件通知サービス」
特別売却物件は、先着順で買受可能額(売却基準額の80%)で落札できる可
能性の高いお宝物件です。指定の場所にその時に行かなければならないので競
争相手も限られます。そんな特別売却物件が出品された時にお知らせしてくれ
るのが 特別売却物件通知サービスです。特別売却期間の開始日にメールでお
知らせしてくれるという機能です。
先着順?とは言いますが、前日から並ぶ必要はございませんので、ご安心下さ
い。
こちらのサービスは有料会員のサービスとなります。


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2016/6/16 発行元:一般社団法人不動産競売流通協会
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