ドレミで奏でる「競売不動産」♪

2017/03/10 09:09

こんにちは。
不動産競売物件情報センター、981.jp運営事務局の
細沼裕子です。
いつも、981.jpをご利用いただき誠にありがとう
ございます。

先般はシステム障害により、 皆様には大変ご迷惑を
おかけしました事を深くお詫び申し上げます。
心配させてしまいましたね。
でも復旧しておりますので、これからガンガン利用して
くださいね。

平成28年度競売不動産取扱主任者登録講習が始まって
おります。今年は400名の主任者が誕生いたします。
不動産業者以外の方も多く、金融業、士業、大家さん、
主婦という方々が登録しております。
競売はあらゆる分野に繋がるため、色々な方とも
お知り合いになれます。
是非、今年はチャレンジしてみて下さいね。
(2017.3.8 登録講習のようす)

【競売通信第50回】━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の競売通信は、、、
記念すべき第50回を迎える「競売通信」今回のテーマは
~ドレミで奏でる「競売不動産」~
「競売不動産って何?」「どんな物件があるの?」など
皆様も大体のイメージはつかめているかと思います。
今回は落札後について「こんな時はどうしたらいいの」
という時に役立つノウハウをなんと「ドレミのうた♪」
で奏でてみます。

その1 古いアルバムが置いてある「どうしよう?」
「ド」⇒「やった~落札できた!」喜ぶのもつかの間、
誰も住んでいないはずなのに、家の中にはかなりの
「動産(どうさん)」が残されています。
前に住んでいた所有者(あるいは占有者)の物だし、
たぶん戻ってこないと思うから「捨てちゃえ!」なんて
思ったら大間違いです。
競売対象はあくまでも「不動産」です。
よって、内部の「動産」は前の所有者(占有者)の物
なので勝手に処分することは不法行為となります。
動産には大きな物から小さな物まで、例えば仮設の小屋
から思い出の詰まったアルバムまでピンキリです。
勝手に処分して裁判になる例もあります。
処分しなければ住めないし、残してもおけないし、、、
どうしよう??
処分するためのベストな方法は前所有者(占有者)に
連絡をとり、残置物を引き取って(処分して)もらう
ことです。「もう必要ないよ、いらないよ」と言われて
も「動産類について所有権を放棄します」と合意書を
交わしておきましょう。

では、どうしても前所有者(占有者)が行方不明で連絡
がとれない場合はどうしましょう。
不動産競売には「引渡命令」という判決に代わる手続き、
つまり「買受人に引き渡すべきことを命ずる裁判」とも
言われる不動産競売特有の簡易手続があります。
引渡命令の申立後、これが確定すると強制執行という
法的手続に基づき、粛々と動産の処分を進める事になります。
「動産」は勝手に処分してはいけません。

その2 お宝「レア物件」に出会えるチャンス!
「レ」⇒競売には色々な物件が出品されます。
中にはこんな「レア」物件も。
無人島やゴルフ場、温泉施設、ブライダル施設、教会等、
そんなの高くて買えないよという皆様、競売には99万円
以下の戸建や土地もあります。土地だけ競売で買って家
を新築してもよいですし、趣味がDIYという方は古い
戸建を買って自分好みに仕上げるのも楽しいのではないでしょうか。
是非、お宝レア物件を探してみましょう!
(本日現在、99万円以下の戸建は51件、素敵な物件に出会えるかも?)
http://981.jp/ftl/searchRes_byCond.action?S.bp1=99&S.rg=3&sort=ageAsc

その3 皆様を助ける「民事執行法」
「ミ」⇒競売の基本となる法律は「民事執行法」です。
かつて不動産競売の根拠法は「競売法」といったそうですが、
民事執行法の制定に伴い廃止されました。
確かに競売法より民事執行法の方が聞こえがよいかもしれません。
では、民事執行法に基づく手続って一体何なのでしょう。
民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立て
によって、裁判所がお金を返済しない人(債務者)の財産
を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配(配当)
するなどして、債権者に債権を回収させる手続きです。

この法律に基づいて「不動産競売」は粛々と進むため、
難しい事はないのですし、法律によって守られている
ので怖い事もないのです。

~第2の不動産マーケットとして熟成中!~
国(裁判所)が窓口となり、誰もが同じ資料を見て入札
に参加する事ができる不動産競売、
「一番公平で透明な第2の不動産市場」として非常に
注目度が高くなってきています。
・売却価額の根拠が明確
・販売プロセスも透明
・入札価格は自分で決めるため明瞭
3つの「明」るいが揃う、本当は一番シンプルかつ
知っている人は得するお得な市場なのかもしれません
(確かに不動産業者の仕入れの場でしたからね)。

「競売通信」のバックナンバーは以下のURLからご覧ください。
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